クイックアテンドは、女性一人でも安心。ご予約優先制なのでじっくり探せる。
そんな不動産事業を展開しています。
例えば、東京へ出てきて初めての物件探し。
たくさんのエリア・・・ 交通の便もよくわからない・・・ 不安があると思います。
クイックアテンドでは、女性がお一人で来られても入りやすい! 相談しやすい! 待ち時間なし!
(学生の方や、小さなお子様連れの方も歓迎いたします。)
そして、一人一人のお客様が快適に納得できる物件を見つけられるまでしっかりサポートできるように
ご来店方法を
予約優先制とさせていただいております。
また、ご紹介できる物件は「東京および東京近郊(神奈川・千葉・埼玉)」ですのでお客様が望まれる
生活を伺ってから最適なお部屋を見つける事ができます。
そして、お客様にお約束いたします。
◎ しつこい営業はいたしません。
◎ おとり物件広告はいたしません。
◎ お客様のメリットを最優先します。
お電話またはメールにてお問い合わせください。
そして、賃貸マンションもしくは賃貸アパートなどの物件希望や家賃などのご予算、最寄りの駅や地域、間取りやお部屋の広さといったご希望の条件をお聞かせ下さい。
弊社では東京都内および、近隣各県の賃貸マンション・賃貸アパートなどの物件情報を豊富にかかえておりますのでご希望の条件にそった賃貸物件をご紹介致します。
ご希望条件にあった物件の内覧。(物件を見にいきます。)
お部屋の様子や立地、周辺の環境、駅からの距離、日当たりの良さ、スーパー、飲食店、コンビニなどの店舗への距離など実際に住む事を想定して気になる部分はご確認できます。
賃貸物件のお申し込み
内覧の結果、住みたい物件が決定したらお申し込みです。気にいった物件があれば他の方にとられないようお申し込みをしましょう。
お申し込みの際には、物件を押さえるための「申込金」が必要になる場合があります。
※この時、申込金に関するトラブルを防ぐためにも申込金の預り証を発行してもらいましょう。
ご入居審査 【強力サポート♪】
ご契約の前にお客様が賃貸物件を借りられるかの審査がございます。一般的には収入などが審査対象となります。
この期間は、5日間から長くて2週間くらいです。
ご契約
ご入居前の審査が終わりましたら、賃貸借契約書にサインおよび、諸費用をお支払いただき無事にご契約です。
ご入居
お部屋の鍵を受け取り、ご入居です。
電気、ガス、水道各機関へ連絡しましょう。特にガス会社は入居時立会いがありますので早めに連絡しましょう。
無事に引越をすませれば新生活のスタートです!
◆家賃とは◆
部屋を借りるための料金で、当月分を前月末までに支払う事が一般的です。月の途中で入居・退去する場合は原則日割計算になります。
◆共益費(管理費)とは◆
階段や廊下など入居者が共同で使う部分の電気代や清掃代に当てるお金です。当月分を前月末までに家賃と一緒に支払う事が一般的です。
◆申込金◆
契約の予約をする時に、不動産会社へお金を預ける場合があります。契約が成立しない場合に、申込金が戻ってくるのかを確認しましょう。
◆敷金◆
敷金とは、家賃の不払いや、明け渡す時に部屋の修理が必要な場合に備えて契約する時に家主に預けておくお金のことです。家賃の2ヶ月程度が目安です。部屋を明け渡すときに清算し、残ったお金は返還されます。
※敷金を保証金という事もあります。
◆敷引き◆
敷引きは、部屋を明け渡すときに敷金や保証金から差し引かれて返還されないお金をあらかじめ決めておく契約の方法です。
◆礼金◆
契約時に家主に支払うお金です。礼金は返還されません。家賃の1ヶ月~2ヶ月分が目安です。
◆仲介手数料(媒介手数料)◆
不動産店に手数料として支払うお金で、家賃の1ヶ月分が上限と定められております。
◆保証会社(家賃債務保証会社)◆
家賃債務保証会社とは、家賃の不払いなどがあった時に、家主に対してあなたの払えなかったお金を保証する会社の事です。
※利用する場合は、一定額の保証料(2年分の保証料として一括前払いで家賃1ヶ月分の80%~100%位が多い)を保証会社に支払う必要があります。ただし、これは保険ではありません。
※保証会社は、代わりに支払ったお金を後であなたに請求します。
◆家財保険(損害保険料)◆
契約するときは火災や水漏れなどに対する損害保険に加入する事が一般的です。
◆重要事項説明◆
不動産店が媒介する時、契約締結の前に不動産店(宅地建物取引主任者)が借主(予定者)に対して説明を行い重要事項説明書を交わします。
※設備の状況や敷金の取り扱いなど、大切なことが説明されますのでよく聞き、分からない事は質問しましょう。
◆連帯保証人◆
家賃の不払いや、部屋を明け渡す時の修理費用を払えなくなった時にあなたに代わりそのお金を支払う人のことです。入居申し込みの時に必要です。
※連帯保証人には、一定以上の収入が求められることがあります。
◆普通賃貸借契約◆
普通賃貸借契約は、一般的な契約の形式です。
契約書期間が過ぎても、正当な理由がない限り家主から契約更新を断る事はできません。
つまり、更新の合意が整わなかった時も、契約は自動で更新されます。
◆定期借家契約◆
定期借家契約は、契約期間の満了により、更新される事なく確定的に契約が終了する賃貸借契約の事です。
なお、借主と家主の合意があれば、再契約できます。
◆更新料◆
契約を継続する場合、契約更新の対価として借主から家主に支払われるお金で、
特約で定められる事があります。なお、契約期間は通常2年間です。
◆解約予告◆
契約期間の途中で解約する場合には、家主や不動産店に解約する事を事前に(契約書に従って通常解約1~2ヶ月前までに)申し入れをする必要があります。
※書面にて申し入れる事をオススメします。
◆原状回復◆
あなたの故意・過失や不注意によって、部屋を損傷したり、汚したりした場合には、その損害を元の状態に戻すために必要な費用を負担しなければなりません。
その費用を原状回復費といい、退去時に敷金から差し引かれます。
※お部屋はきれいに使いましょう。